内装壁、天井、床、仕上げ材、ドア、造り付け部分。財物依頼内容の範囲内で状態を調査できる家具、家電、その他の物品。出所適法な立入りを前提として、接近可能な配管、設備機器、屋根、その他の設備の部分。文書調査書、写真、動画、見積書、請求書、領収書、意見書。制約乾燥、修繕、再度の漏水による状態の変化は、結論を導ける範囲に影響します。